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建築基準法に基づき、道路幅員を確保するために敷地の一部を後退させることを指します。日本では、建築物を建てる際に道路と敷地との関係が重要視されており、特に幅員が4メートル未満の道路に接している場合、建物を建てるためには敷地を後退させて道路幅を実質的に4メートル以上に確保する必要があります。このとき後退した部分は建築基準法上「道路」とみなされるため、敷地面積には含まれません。これにより、建築可能な面積が減少する一方で、安全性や避難路の確保が図られます。例えば、幅3メートルの細い道路に面した敷地に新築住宅を建てる場合、道路の中心線から2メートルの位置まで敷地を下げなければならず、その分建築に使える土地が減ってしまいます。この仕組みは一見不利益に思えるかもしれませんが、地域全体の防災性や交通利便性を高めるという大きな意義を持っています。

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