みなし道路

建築基準法上で正式な道路の基準を満たしていないものの、一定の条件を満たすことで道路と見なされる私道などのことです。建築基準法では、建物を建築するためには原則として幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。しかし、古くからの住宅地では幅員が4メートル未満の道路が多く存在し、これらは法律施行以前から利用されているため特例的に「みなし道路」として扱われます。例えば、幅3メートルの道路に面した土地で新築を行う場合、敷地を道路中心から2メートル下げる「セットバック」をすれば建築が可能です。これは、地域の安全性を高めつつ既存の街並みを守るための制度です。身近な例でいえば、古い町並みの狭い路地が再開発時に少し広げられ、将来的に防災性を向上させるイメージに近いです。

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