公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。専門家が関与するため形式不備の心配がなく、偽造や紛失のリスクも低いのが特徴です。例えば、財産を特定の相続人に分けたい場合、公正証書遺言にしておけば相続開始後にスムーズに手続きが進みます。これは「公的機関が保証する正式な契約書」のようなもので、トラブル防止に有効です。費用はかかりますが、確実性を重視する人にとって安心できる方法です。
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