合計所得金額

所得税住民税の計算に用いられる基準となる金額で、各種の所得を合計したものです。ただし、給与所得控除雑損控除などの所得控除を差し引く前の段階の金額を指します。具体的には、給与所得や事業所得、不動産所得配当所得などすべての所得を合算します。例えば、給与所得300万円、不動産所得50万円、配当所得20万円がある場合、合計所得金額は370万円になります。この金額は扶養控除配偶者控除などの適用可否を判断する基準となり、税制上の優遇措置に直結する重要な指標です。

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