遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印することで成立する遺言の方式です。費用をかけずに作成でき、手軽さが特徴ですが、形式不備や紛失、改ざんのリスクがあります。法改正により、財産目録部分はパソコンで作成し、署名押印すれば有効と認められるようになりました。また、法務局での保管制度も整備され、安心して利用できる環境が整っています。例えば、高齢の親が自宅の土地を誰に相続させるかを明確に記す場合、自筆証書遺言を用いることがあります。
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