(せつどう ぎむ)建築基準法で定められた建築物を建てる際の条件で、敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないという規定です。この制度は、緊急時の避難や消防活動を円滑に行えるようにするために設けられています。例えば、幅3メートルの道路しか接していない土地では原則として新築は認められません。ただし、みなし道路やセットバックを行うことで建築が可能となる場合もあります。日常生活で例えると、家に出入りするための通路が狭すぎると安全に出入りできないのと同じで、接道義務は住環境の安全を守るためのルールです。都市計画や住宅の安全性に欠かせない制度といえます。
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