著作物

「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と,著作権法で定義されています。 具体的には,小説,音楽,絵画,写真,映画,コンピュータのプログラム,建築物などが含まれます。 著作物であるためには,「創作性」があることが重要です。単なるデータや事実の羅列は著作物にはあたりません。 例えば,ニュース記事は事実を伝えるものなので,一般的には著作物性が認められにくいですが,その表現方法に独自性があれば著作物と認められます。

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